会則 ※2022年4月18日から適用

第1条(名称)
 この会の名称は、障害児放課後グループ連絡会・東京(略称:放課後連・東京)とする。

第2条(目的)
 この会は、障害児の放課後や長期休業中の生活を保障するために、東京都内の関係団体による交流、調査・研究、運動などを行なうことを目的とする。

第3条(事務局所在地)
 この会の事務局は、東京都東久留米市八幡町2−13−29(特定非営利活動法人かるがも花々会)に置く。

第4条(活動)
 この会の目的を達成するために、次の活動を行なう。
  (1)構成団体の活動について経験や情報を交流する。
  (2)障害児の放課後や長期休業中の生活に関する調査・研究を行なう。
  (3)東京都の行政・議会に要望・要請を行なう。
  (4)障害児の放課後や長期休業中の生活の問題に対する都民の理解と協力を広げる。
  (5)機関紙を発行する。
  (6)その他、必要なこと。

第5条(会員)
 この会の会員は、正会員および賛助会員の2種類とする。
2 正会員は、東京都内にある障害児の放課後や長期休業中の生活を保障するために活動している団体で、この会の目的に賛同するものをもって構成する。
3 賛助会員は、この会の目的に賛同して入会した個人および団体とする。定例会には参加できるが、議決権は持たないものとする。

第6条(入会)
 正会員として入会しようとするものは、別に定める申込書により、申し込むものとする。
 2 正会員として入会するものは、同時に、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(全国放課後連)に入会するものとする。
 3 賛助会員として入会しようとするものについては、別に定める申込書により、申し込むものとする。

第7条(退会)
 正会員は、別に定める加盟継続申請書を提出せず、事務局に一報を入れる事で任意に退会することができる。
 2 賛助会員は、事務局に一報を入れる事で任意に退会することができる。

第8条(会員の資格喪失)
 正会員が次の各号の1つに該当するときは、その資格を喪失する。
  (1)退会を申しでたとき。
  (2)正会員である団体が消滅したとき。
  (3)継続して12か月以上、加盟継続申請書が未提出で、尚且つ会費を滞納したとき。
  (4)除名されたとき。
 2 賛助会員の資格喪失については、前項各号を準用する。

第9条(運営)
 この会は、定例会の決定によって活動する。定例会は月1回程度開催する。重要事項については、定例会の出席者の過半数の同意をもって決定する。

第10条(役員)
 この会は、会長1名、事務局長1名、会計1〜2名を置く。副会長、事務局次長は、若干名まで置くことができる。

第11条(役員の任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第12条(会長)
 会長は、会を代表し、円滑な運営を務める。副会長は、会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。会長・副会長は会員団体以外の者でも事務局が選出し、会の決定により専任できるものとする。

第13条(事務局)
 日常的な事務を執行するために、事務局を設置する。事務局員は、活動を記録し、会員・関係者との連絡調整、その他必要な事務を行なう。

第14条(会費)
 正会員の会費を年間7,000円、うち5,000円は全国放課後連の会費として扱う。賛助会員の会費を年間2,000円とする。これらの会費や寄付金などをもって、この会の運営費とする。

第15条(年度途中入会の会費)
 事業年度の途中において入会した場合は、次の各号に該当する年会費を納入する。
 (1)4月1日より12月31日まで入会したものは、既定の年会費
 (2)1月1日より3月31日まで入会したものは、既定の1/2の年会費

第16条(改正)
 この会則は、定例会の決定によって改正することができる。

第16条(設立年月)
 この会の設立年月日は1991年10月とする。

附則
 1.会の役員は、次の会員とする。

 会長・事務局長兼任  加辺絋樹  〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2−13−29
かるがも花々会
 副会長  田中祐子  〒135-0003 東京都江東区猿江2−9−5
まつぼっくり子ども教室
 事務局次長  楯岡誠司  〒204-0023 東京都清瀬市竹丘1−11−1−101
わかば学童クラブ
 会計  阿部智子  〒212-0022 東京都大田区池上3−31−14−1F
かたつむりクラブ

 2.この会則は、1992年5月25日から適用する。
   この会則は、2014年7月14日から適用する。
   この会則は、2017年4月24日から通用する。
   この会則は、2019年4月22日から適用する。
   この会則は、2021年4月19日から適用する
   この会則は、2022年4月18日から適用する
   この会則は、2023年4月17日から適用する
   この会則は、2024年4月22日から適用する
 

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